生産性向上設備の取得に対して即時償却または税額控除(原則7%、建物等は4%)を選択適用できます。
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7%
2025年12月19日〜2027年3月31日
経済産業省
特定生産性向上設備等の導入に係る投資計画について経済産業大臣の確認を受けた法人が、確認を受けた日から5年以内に対象設備を取得した場合、即時償却または税額控除を選択して適用できる制度です。税額控除は原則として取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については4%)が目安となり、控除税額は当期の法人税額の20%を上限とします。予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応する計画で認定を受けた場合、控除限度超過額を3年間繰越すことが可能です。
2025年12月19日 〜 2027年03月31日
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