概要
西予市内への移住定住の促進や関係人口の構築に取り組む事業者や地域活動組織を対象に、施設整備や関係人口の創出に必要な経費の一部を補助する制度です。市外からの移住促進、空き家や既存施設の活用、交流の場づくりなどを通じて、人口減少の抑制や集落機能の維持を図ります。
こんな事業者におすすめ
市内でゲストハウスやシェアハウス、お試し移住住宅、コワーキングスペースやシェアオフィスを整備したい事業者に向いています。移住交流の受け皿づくりや、関係人口を増やすためのイベント・広報・委託事業などを進めたい場合にも活用しやすい制度です。
対象者・要件
申請できるのは、市税に滞納がない者です。法人の場合は法人税の滞納がないことが必要で、次のいずれかに該当することが求められます。
- 住民基本台帳に登録されている者
- 市内に事業活動の主たる拠点を有する事業者
- 住民が主体となって地域づくり活動を行う組織
補助対象物件は、申請者が改修等を行う権限を有し、過去に補助対象物件とされておらず、5年以上利用する意思がある物件です。
対象となる取り組み
- ゲストハウス、シェアハウス、お試し移住住宅、コワーキングスペース、シェアオフィスの整備
- 移住定住や関係人口の創出につながる事業
補助内容
- ゲストハウス・シェアハウス整備事業、お試し移住住宅整備事業、コワーキングスペース・シェアオフィス整備事業: 補助率は2/3以内、上限額は150万円。空き家を活用する場合は上限額200万円。対象経費の合計額は50万円以上。
- 移住定住関係人口創出事業: 補助率は1/2以内、上限額は50万円。対象経費は20万円以上。
対象経費の詳細
- 施設整備系では、木工事、屋根工事、サッシ工事、建具工事、内装工事、外装工事、塗装工事、左官・タイル工事、給排水設備工事、電気設備工事、エクステリア工事、省エネ設備工事、設計費、外構工事等、備品購入費が対象です。
- 備品購入費は、OA機器、事務用機材、ネットワーク環境整備備品で、施設の用途に必要なものに限られます。
- 外構工事等は、車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事や植樹、剪定、除草等の植栽工事で、施設の用途に必要なもの、または改修等に付随する必要最低限のものに限られます。
- 関係人口創出事業では、報償費、消耗品費、印刷製本費、広告料、使用料及び賃借料、負担金、委託料などが対象です。
主な要件・注意点
- 改修等を業者に依頼する場合、原則として市内に事業所を有する法人または住所を有する個人事業者に限られます。
- ただし、西予市と空き家利活用に関する連携協定を結び、当該空き家を取り扱っている業者は例外です。
- 事業の着手は原則として交付決定後です。緊急かつやむを得ない事情で交付決定前に着手する場合は、事前に指令前着手届の提出が必要です。
- 交付決定後に内容を変更する場合、事業内容の変更または経費区分ごとの事業費が20%を超える変更は事前承認が必要です。
- 補助事業の中止や廃止も事前承認が必要です。
- 令和8年度・令和9年度は、教育に特化した事業のみが採択対象です。
- 補助金確定後5年を超えない間に、目的外使用、取り壊し、第三者への売却を行うと、交付取消しや返還の対象になります。
- 予算の範囲内で交付されるため、事前相談が必要です。
申請期間
通年