概要
町内の産業振興を目的として、関ケ原町内で新たに起業する者または新たな事業拠点で開業する者に対し、事業に要する経費の一部を補助します。補助対象には事業所の開設経費、賃借経費、雇用経費などが含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 関ケ原町内で新たに起業を予定している方
- 申請時点から起業の日から6か月を経過していない方
- 町内に事業所等を設置する、または設置しようとしている方
対象者・要件
- 町税等の滞納がないこと。
- 申請日において20歳以上で、住民基本台帳に記録されている町内居住者であること。
- 町内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること。
- 許認可を必要とする業種の場合は、既に当該許認可等を受けていること。
- 中小企業信用保険法施行令に規定する業種(別表第1の業種を除く。)のうち、町長が補助対象として適当と認める業種であること。ただし農林漁業と連携した加工・流通・小売業等は対象となる。
補助内容
- 対象経費: 事業所等の開設に係る設備・備品の購入費、設備設置費その他開設に係る経費(消耗品費及び税の性質を有するものを除く)、事業所等の賃借料(月額)、雇用に要する費用(週30時間以上勤務し雇用保険に加入することが条件)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 開設経費は50万円(ただし観光に資する事業を営む事業所等に限り150万円を限度)
- 上限額(賃借経費): 月額3万円(事業開始日以降6か月を限度)
- 上限額(雇用経費): 50万円(交付決定に定める事業開始日から1年を限度)
申請期間
2023年09月25日から