移動販売の車両整備と見守り活動を伴う運営費を支援します。
日常生活に必要な食料品と日用品の買い物が困難な方に対し、地域の見守り活動を兼ねた移動販売を行う事業者の経費を補助する制度です。移動販売車の購入や改良に加え、見守り活動を伴う移動販売事業の運営費も対象になります。
村内で移動販売を行いながら、買い物困難者への対応と地域の見守り活動をあわせて進めたい事業者向けの制度です。車両の購入や改良を行う場合や、月ごとの巡回回数に応じた運営費の補助を受けたい場合に適しています。
村内に事務所または事業所を有し、食品衛生法その他関係法令を遵守し、村税等を滞納していない事業者が対象です。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員でないことに加え、村と移動販売における見守り活動等の協力に関する協定を結ぶ必要があります。
村内で、日常生活に必要な食料品や日用品の買い物が困難な方を対象に、地域の見守り活動を兼ねた移動販売を行う取り組みが対象です。村内で1日あたりおおむね10人以上を対象とし、月に8日以上実施すること、巡回する地域をあらかじめ村と協議して調整すること、買い物困難者から要請があった場合に移動販売を行うことが求められます。
移動販売事業の運営費は、月ごとの実施日数に応じて補助額が変わります。毎月5日までに関川村移動販売支援事業月報の提出が必要で、事業期間を通じて見守り報告書の提出や事業終了後の実績報告なども求められます。
2026年04月30日 〜 2027年03月31日
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業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
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