世田谷区内の障害福祉サービス事業所に、物価高騰への対応として定員や類型に応じた給付金を交付します。
世田谷区内で障害者総合支援法に規定される地域生活支援事業等の入所系・通所系サービスを提供する事業所や施設を運営する事業者に対し、物価高騰対策として給付金を交付します。基準日に区内で運営している事業所等が対象で、利用定員やサービス種別に応じて定額を6か月分給付します。
世田谷区内で、障害者総合支援法に基づく入所系・通所系サービスや、地域活動支援センター、福祉ホーム、重度身体障害者グループホームを運営している事業者が対象です。利用定員に応じた給付を受け、物価高騰による運営負担を和らげたい場合に該当します。
給付額は、利用定員1人あたりの月額単価に6か月分を乗じて算定します。地域活動支援センターは年額で定められています。4月30日以前の廃止、5月2日以降の開設、5月1日の休止は対象外です。交付額の総額は区の予算の定める額を上限とします。
2026年09月30日まで
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