住居確保給付金の支給期間が終了した方に、離職や休業等による収入減少がある場合に3か月間限定で再支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少の場合でも、3か月間に限り再支給が可能となる制度です。申請は1度限りで、延長はありません。
2022年08月10日から
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支給が終わったあとの収入減少でも、一度に限り3か月間の再支給を受けられます。
住居確保給付金を使い切ったあとに、休業や離職などで再び収入が減った方が対象となる特例再支給の要件と注意点を解説します。
実施機関
東京都世田谷区
対象地域
東京都
この制度の要点
実務でよく迷う点

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