知的財産権の取得にかかる費用を補助し、区内中小企業の技術開発やブランド力向上を支援します。
世田谷区では、区内中小企業が知的財産権を取得する際に要する費用の一部を助成しています。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の新規取得を支援することで、企業の競争力強化と事業の発展を促進することを目的としています。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、世田谷区内で引き続き1年以上事業を営んでいる方が対象です。区内に事業所(法人は本店または支店の登記、個人は主たる事業所)を有し、そこを営業活動の本拠としている必要があります。なお、バーチャルオフィスは対象外です。また、住民税および事業税を滞納しておらず、知的財産権の出願人であることが求められます。同一の出願について国や他の地方公共団体等から助成を受けていないこと、および前年度(令和7年度)と本年度(令和8年度)に本補助金の交付を受けていないことが条件です。
令和7年4月1日以降に特許庁へ出願し、かつ申し込み時点で出願が完了している知的財産権の取得が対象です。特許権、実用新案権、意匠権、商標権が対象となり、特許権については先行技術調査にかかる経費も含まれます。複数をまとめて申請することも可能ですが、同一の出願に対して補助を受けられるのは1回限りです。
消費税、振込手数料、通信費等の間接経費や、権利の更新・譲渡・移転等に係る経費は補助対象外です。申請には、出願受領書の写しや納税証明書、事業所概要などの書類が必要です。
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江戸川区内中小企業等の特許・実用新案・意匠の国内出願にかかる出願料や弁理士費用の半額(上限20万円)を助成します。
産技研・産総研の試験・機器利用や技術支援の利用料を一部助成し、区内中小企業・個人事業主の製品・技術開発を支援します。
台東区内の中小企業・個人事業主が特許・実用新案・意匠・商標の取得に要する費用の一部を助成します。
区内中小企業・個人事業主の特許・商標・意匠などの出願・取得に伴う費用を一部補助し、知的財産の保護を支援します。
江東区内の中小企業・個人事業主の知的財産権取得にかかる費用を一部補助し、事業競争力の強化を支援します。
商店街の研修会や講演会開催を支援する講師謝礼金補助