自然災害により被害を受けた中小企業者のための応急資金の融資あっせん
自然災害により損失を受けた中小企業者に対し、事業の復旧に必要な運転資金や設備資金の融資をあっせんします。本制度は、災害により被害を受けた事業者が円滑に事業を継続できるよう支援することを目的としています。
自然災害により店舗や工場、機械などの事業用資産に被害を受け、事業の復旧・修繕のための資金が必要な世田谷区内の中小企業者や個人事業主の方におすすめです。
世田谷区内に住所または主たる事業所(法人の場合は本店登記所在地)を有し、同一事業を1年以上営んでいる中小企業者および個人事業主が対象です。東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、住民税および個人事業税を滞納していないことが要件となります。また、許認可等を必要とする事業については、当該許認可等を受けている必要があります。
災害により被害を受けた日から2か月以内
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自然災害による被害からの事業復旧へ、融資限度額500万円・本人負担利率0.2%で資金調達を支援
世田谷区内で被災された中小企業者や個人事業主の方が、事業復旧に必要な運転資金や設備資金を調達するための対象要件や申込期限、必要書類を整理して解説します。
実施機関
公益財団法人世田谷区産業振興公社
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
青森県内の漁業経営の近代化や高度化を支援する融資・利子補給制度
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
物価高騰の影響を受ける市内中小企業者の融資負担を軽減し、経営基盤の安定を支援します
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します