期間要確認
バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額について
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税(家屋)が、工事完了翌年度の1年間に限り3分の1減額されます(100m2まで対象)。
詳細情報
概要
瀬戸市では、一定の要件を満たすバリアフリー改修を行った住宅について、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)を1年間に限り3分の1減額します。減額の対象は100m2までで、改修に要した自己負担額が50万円以上であることなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者が居住する住宅の所有者
- 介護認定を受けている方が居住する住宅の所有者
- 障害のある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)。
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した住宅。
- 改修に要した費用から補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること。
- 居住者が次のいずれかに該当すること:65歳以上の人、介護保険法の要介護もしくは要支援認定を受けた人、障害者である人。
- 申告は改修工事が完了した日から3か月以内に減額申告書と改修箇所の平面図や改修前後の写真等を添付して提出すること(やむを得ない場合は理由を記入して提出)。
補助内容
- 対象経費: 改修に要した自己負担額が50万円以上であることが要件
- 補助率: 3分の1(固定資産税の減額率)
- 上限額: 対象は家屋面積100m2まで
申請期間
(申請期間に関する明確な開始・終了日は記載されていません)
関連資料
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