概要
飲食店を創業する個人または新たに設立した法人に対し、摂津市内で賃借する店舗の賃借料(共益費及び消費税を除く)の2分の1を補助します。補助は事業開始から6か月分を原則とし、商店会等の商業団体に加入する場合は12か月分が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 摂津市内で飲食店を新たに開業する個人
- 摂津市内で飲食業を営むために新たに設立した中小企業の法人
対象者・要件
- 摂津市内で飲食店の店舗を賃借し、個人または新たに設立した中小企業の会社として創業する者、または創業して5年を経過していない者(他者から事業を承継するものは除く)。
- 飲食業を営む者であること。
- 風俗営業等規制法等に規定する事業でないこと。
- 過去に同一の補助対象経費に対する本制度の交付を受けていないこと。
- 申請時および補助対象期間中に、補助対象事業以外の職業に従事しないこと(短期大学、大学、大学院に在籍する者は除く)。
- 市税を滞納していないこと。
- 中小企業経営改善コンサルタントの助言を受けること(申請者の要件として明記)。
- 初めて開設する店舗・事務所等の賃借料であること。
補助内容
- 対象経費: テナント賃借料(共益費及び消費税を除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50,000円/月(補助期間は原則6か月、商業団体加入で12か月まで)
申請期間