社会的養護施設の生活環境改善に必要な設備・備品の導入費を支援
社会的養護施設等における入居者の生活環境を改善するため、必要な設備・備品の購入費用の一部を助成する制度です。児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業所(Ⅰ型)、女性自立支援施設が対象です。
入居者の生活環境を整えるために、冷蔵庫や洗濯機、寝具、エアコン、防犯カメラ、トイレ設備などの更新や新規導入を進めたい社会的養護施設に向いています。個室化に向けた環境整備や、防災・安全面の備えを進めたい施設にも適しています。
対象となるのは、2026年10月1日時点で運営されている施設です。公設民営で指定管理者制度または業務委託により運営される施設、または民設民営の施設が対象で、民間かつ法人格を有し、法人名義の金融機関口座を持つことが必要です。株式会社、有限会社、合同会社などが設置主体または運営主体の施設も含まれます。1法人につき1施設まで申請できます。
必要な設備・備品の新規設置や買い替えが対象です。冷蔵庫・冷凍庫・製氷機、洗濯機・洗濯乾燥機、衣類乾燥機、食器洗浄機や食器消毒保管庫、空気清浄機、エアコン、テーブルや椅子、ベッドや寝具、自動車、普通自転車・電動自転車、避難車、AED、ポータブル電源、防犯カメラ、照明器具、個室化に向けた防音工事や間仕切り設置、トイレ設備の交換などが対象です。
異なる品目番号の組み合わせはできず、同一品目の範囲であればメーカーが異なっても複数台の申請が可能です。対象備品等の購入に伴って設置・工事費用、処分費、送料などが発生する場合は対象になります。
申請する商品について、国や地方公共団体などの公的補助金や他の民間助成金への応募を行っておらず、給付対象にもなっていないことが必要です。過剰な設備・備品、通常使用期間が1年未満のもの、PC・ネットワーク関連工事、経営目的や職員専用のもの、利用者や事業に直接関連しないもの、清掃・メンテナンス、自転車防犯登録や車両登録は対象外です。合意書締結前に発注・購入・工事等を行った場合や、2027年3月15日までに完了報告書提出を含む全工程が完了しない場合は給付対象外です。助成金は施設内での利用・保管に限られ、施設外での利用や保管、個人利用、第三者への貸与・譲渡・転売・売却は禁止されています。
2026年10月06日 〜 2026年11月20日
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