新発田市在住の婚姻または事実婚の夫婦が受けた不妊治療の自己負担分を、費用の2分の1(1年度あたり上限10万円)まで助成します。
新発田市に住所を有し、法律上の婚姻関係にある方および事情により事実婚を認めた方が対象となり、不妊治療に要した医療費の自己負担分を一部助成します。対象となる費用は保険診療にかかる一部負担金と保険適用外の自己負担分で、助成額は合計額の2分の1です。助成は1年度につき1回、10万円を上限として通算5年間受けられます。
新発田市に住所を有し法律上の婚姻関係にある方が対象です。原則法律婚ですが、子の福祉に配慮して事実婚の方も対象となります。市税の滞納がないことが要件の一つです。
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