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工場等設置奨励事業について
市内に工場等を新設・増設する事業者に対し、固定資産税相当額や用地取得・雇用に関する奨励金を交付し、企業立地と雇用促進を支援します。
詳細情報
概要
渋川市は、市内に工場等を設置する事業者に対して奨励金を交付し、企業誘致と雇用の促進を図ります。新設・増設に伴う固定資産税相当額の交付や、用地取得費に対する助成、雇用促進のための一時金などの措置があります。
こんな事業者におすすめ
- 市内に新たに工場等を新設しようとする事業者
- 市内で既存の工場等を増設して生産能力を拡大する事業者
- 情報通信技術利用事業や試験研究施設の設置を検討する事業者
対象者・要件
- 対象となる工場等:製造業の用に供する施設、道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業の用に供する施設、情報通信技術利用事業又は情報処理サービス業の用に供する施設、試験研究施設。
- 指定を受けるための主な基準:投下固定資産額が5,000万円以上であること。
- 新設の場合:常時雇用する従業者数が15人以上、または5人以上を新規雇用すること。
- 増設の場合:市内在住者を2人以上新規雇用すること。
- 市税に滞納がないこと。
- 用地取得奨励金を受けるための追加条件(一例):用地取得面積が3,000m2以上であること、令和4年4月1日以後に用地を取得していること、取得日の翌日から起算して2年以内に新設・増設に着手することなど。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税相当額(工場等設置奨励金)、用地取得費(用地取得奨励金)、新規雇用に係る奨励金(雇用促進奨励金)。
- 補助の具体例: 新設の場合は固定資産税相当額を年500万円を限度に5年間交付。増設の場合は年300万円を限度に3年間交付。
- 雇用促進奨励金: 新規雇用した本市に居住する従業者について、事業開始の日から6か月以上継続して雇用した人数に10万円を乗じた額を、500万円を限度に1回限り交付。
- 用地取得奨励金: 用地取得費の10%相当額を、1億円を限度に1回限り交付。
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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