志布志港の国際コンテナ航路を使った食品・農林水産品の輸出を、1本あたり定額で支援します。
志布志港新若浜地区国際コンテナターミナルに発着する外貿定期コンテナ船を利用し、食品及び農林水産品を輸出する事業者に対して、輸出経費の一部を助成する制度です。コンテナの種類にかかわらず1本につき定額で支援し、志布志港を使った輸出を後押しします。
志布志港の定期コンテナ航路を使って、食品や農林水産品を海外へ出荷している事業者に向いています。船荷証券の出し荷主として輸出を行い、港を経由した継続的な輸出を進めたい場合に利用しやすい制度です。
日本国内に事業所を有し、1年以上事業活動を継続している企業が対象です。個人経営を含み、船荷証券の出し荷主であることが必要です。
志布志港新若浜地区国際コンテナターミナルを発着するコンテナ船を利用し、食品及び農林水産品(原木を除く)を輸出する取り組みが対象です。
食品及び農林水産品の輸出に係る経費のうち、志布志港新若浜地区国際コンテナターミナルを利用するコンテナ輸送に関する部分が対象です。志布志港新若浜地区国際コンテナターミナル利用促進事業補助金の交付を受けた、または受ける予定の貨物は対象外です。B/L1件が1TEUに満たない小口貨物で、志布志港食品輸出小口貨物助成金の交付を受けた、または受ける予定の貨物も対象外です。
同じ貨物について、志布志港新若浜地区国際コンテナターミナル利用促進事業補助金との重複申請はできません。申請には、申請書、B/Lの写し、輸出許可通知書の写し、その他必要と認められる書類を添えて提出します。
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