外国出願にかかる費用を半額補助し、海外展開を目指す中小企業等の出願負担を軽減します。
鳥取県内に本社、事務所、工場などを持つ中小企業者等が、外国への特許、実用新案、意匠、商標の出願を行う際の費用を助成する制度です。外国での権利取得や事業展開を見据えた出願を支援し、外国出願にかかる費用の半額が補助されます。商標については、外国での抜け駆け商標出願対策を目的とした出願も対象です。
海外への事業展開を計画しており、国内で出願済みの特許、実用新案、意匠、商標をもとに外国出願を進めたい中小企業者等に向いています。鳥取県内で事業を行う個人事業主や組合も対象となります。地域団体商標の外国出願を行う商工会議所、商工会、NPO法人等も利用できます。
鳥取県内に本社、事務所、工場等を持つ中小企業者等が対象です。県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組合も対象となります。中小企業者で構成されるグループも対象ですが、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める必要があります。みなし大企業は対象外です。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象です。
日本国特許庁に既に出願している特許、実用新案、意匠又は商標を基礎に、外国への出願を行う取り組みが対象です。商標出願では、優先権主張のない外国出願や、抜け駆け商標出願対策を目的とした出願も対象になります。採択後に、年度内に外国出願を行う予定であることが求められます。
応募時点で日本国特許庁に特許、実用新案、意匠又は商標の出願済みであり、採択後にその出願を基礎として外国出願を行う予定であることが必要です。先行技術調査等の結果、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、外国で権利が成立した場合にその権利を活用した事業展開を計画していること、または商標出願に関して外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有していることも求められます。外国出願に必要な資金能力と資金計画を持ち、経済産業省のEBPMに関する取組へ協力する必要があります。採択された場合は企業名や所在地等が公表され、事業完了後5年間の状況調査が行われます。複数案件を申請する場合は、案件数分の申込みが必要です。
2026年09月24日 〜 2026年10月30日
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外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
海外出願にかかる調査費や弁理士・翻訳・現地代理人費用などを補助し、国際市場での知的財産保護と海外展開を支援します。
川崎市内中小企業の海外市場へのアクセス向上と販路開拓を支援します
川崎市内の中小企業等の海外販路開拓や越境EC、展示会出展、国際認証取得などに要する費用を補助します。
高知県内の中小企業等による展示会出展や販路開拓に係る経費を補助し、地産外商の取り組みを支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。