志布志港を利用した食品の小口・混載輸出に対し、ドライ貨物は年間30万円、冷凍貨物は年間60万円まで助成します。
志布志港新若浜地区国際コンテナターミナルに発着する外貿定期コンテナ船または国内定期航路を利用し、食品の小口・混載貨物をコンテナで輸出する荷主企業に助成金を交付する制度です。志布志港からの食品輸出を支援し、ドライ貨物と冷凍貨物で助成額が分かれています。
志布志港を使って食品を輸出している荷主企業や、小口貨物を複数社で混載しながら輸出したい事業者に向いています。国内に事業所を置き、継続して事業を行っている企業で、通関を志布志出張所管轄で行う貨物を扱う場合に活用しやすい制度です。
日本国内に事業所を有し、1年以上事業活動を継続している企業が対象です。B/Lの出し荷主企業であることが必要で、商社等との契約で直接荷主でない場合でも、実質上の荷主であることが確認できれば対象になります。志布志港に寄港している外貨コンテナ航路または国内定期航路を活用した輸出コンテナ貨物であり、通関手続きが長崎税関鹿児島税関支署志布志出張所管轄でなされた貨物であることが求められます。
志布志港を発着する定期航路を利用し、食品の小口貨物や複数企業によるコンテナ混載貨物を輸出する取り組みが対象です。ドライ貨物のほか、リーファーまたはCAによる冷凍貨物も対象になります。
輸出する食品の小口・混載貨物にかかるコンテナ輸送が対象です。
志布志港新若浜地区国際コンテナターミナル利用促進事業補助金、志布志港食品・農林水産品輸出促進助成金の交付を受けた、または受ける予定の貨物は対象外です。小口混載貨物については、各企業の同意がある場合に代表者が一括申請できます。志布志市の輸出関連助成金を初めて利用する場合は、定款と法人の登記事項証明書が必要です。虚偽記載や要綱違反があった場合は、交付決定の取消しや返還の対象になります。
2023年07月01日から
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