公衆喫煙所の新規設置や維持管理にかかる費用を支援
渋谷区内で一般に開放された公衆喫煙所を新たに設置したり、既存の喫煙場所を公衆喫煙所として運営したりする取り組みに対し、設置費と維持管理費の一部を助成します。区内の快適な生活環境の実現を目的として、屋内喫煙所・屋外喫煙所の整備や、運営に必要な経費を支援する制度です。
渋谷区内の土地や建築物を所有している人、または使用している人で、一般利用できる喫煙所を新たに整備したい場合や、既存の喫煙場所を公衆喫煙所として開放し、継続的に運営したい場合に向いています。喫煙所の設置工事だけでなく、電気代や清掃、賃借料などの維持管理費も対象になります。
渋谷区内の土地または建築物を所有する人、使用する人が対象です。対象となる公衆喫煙所は、一般に開放され利用料が無料であることが必要で、喫煙可能な場所であることがわかる標識の掲示と、最低60か月の継続運営が求められます。屋内喫煙所は出入口や給気口以外の開口を極めて少なくし、非喫煙区域に煙が流出しないよう対策を講じる必要があります。屋外喫煙所は、パーテーションなどで非喫煙区域と区画し、主に喫煙のために利用されることが条件です。
新たに公衆喫煙所を設置する取り組みと、既存の喫煙場所を公衆喫煙所として開放して維持管理する取り組みが対象です。屋内喫煙所では内装改修工事や給排気設備の取付工事など、屋外喫煙所では区画や設置に関する整備が対象になります。維持管理では、喫煙所にかかる電気代、火災保険料、清掃や吸い殻処理、喫煙ブースのリース費用、賃借料などが対象です。
設置費では、内装改修工事費、給排気設備の取付工事費、設備・備品・機械装置に係る費用が対象です。維持管理費では、家賃、店舗や駐車場の賃借料、喫煙ブースのリース代、電気代、空気清浄機の保守料、火災保険料、清掃・ごみ処理委託経費が対象です。
申請は設置工事や維持管理を始める前に行う必要があります。当該年度の助成対象となるのは、当該年度の3月末までに交付決定を受け、設置された喫煙所に限られます。設置費は同一の公衆喫煙所について再度申請できず、他の助成金等が支払われる場合はその金額を差し引いた額が助成対象経費になります。交付決定後に内容を変更する場合は事前の変更申請が必要で、設置を中止する場合や、60か月以内に廃止する場合も届出が必要です。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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60か月開け続ける覚悟があれば、喫煙所の工事費は上限まで10割
ビルの一角や空き区画を、誰でも無料で使える喫煙所にする。その工事費と毎月の運営費を区が負担する制度です。面積で決まる上限、屋内型と屋外型で違う設備の条件、途中でやめたときの返還まで、建物を持つ側・使う側の目線で整理します。
設置費の上限
最大900万円
面積15㎡以上の場合です。3㎡以上から、面積に応じて300万円〜900万円の段階があります。
維持管理費
月20万円まで
電気代、清掃、賃借料などを10割で助成。管理費込みの賃料で内訳が不明なら賃借料は8割です。
運営の約束
最低60か月
途中でやめると、時期に応じて設置費の助成金が取り消されます。
設置費は喫煙所の面積で、維持管理費は月単位で上限が決まります。
| 区分 | 喫煙所の面積(内法) | 上限額 | 助成率 |
|---|---|---|---|
| 設置費 | 3㎡以上5㎡未満 | 300万円 | 10割 |
| 設置費 | 5㎡以上10㎡未満 | 500万円 | 10割 |
| 設置費 | 10㎡以上15㎡未満 | 700万円 | 10割 |
| 設置費 | 15㎡以上 | 900万円 | 10割 |
| 維持管理費 | 面積を問わない | 1か月20万円 | 10割(内訳不明の賃借料は8割) |
屋内型と屋外型で求められること
| 申請の区分 | 対象になる主な費用 | 申請時にそろえる書類 |
|---|---|---|
| 設置費 | 内装改修工事、給排気設備の取付工事、設備・備品・機械装置 | 工事前写真(申請日から3か月以内)、場所の詳細資料、見積書、登記事項証明書か賃貸借契約書の写し |
| 維持管理費 | 賃借料、喫煙ブースのリース代、電気代、空気清浄機の保守料、火災保険料、清掃・ごみ処理委託 | 権利関係書類、費用の内訳と算出根拠、写真、場所・仕様の資料 |
助成を受けられない・取り消されるケース
工事や維持管理を始めてからの申請と、同じ喫煙所での設置費の再申請はできません。予定期間内の未着手、要件を満たさなくなること、実績報告の未提出は取消しの理由になり、60か月以内に廃止すると、時期に応じて設置費の助成金が全額から1/5まで取り消されます。
区に伝わりやすい資料

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