渋谷区の創業支援を受けた創業者に交付する証明書。会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証の特例が利用できます。
渋谷区の特定創業支援等事業を受けた創業者に交付する証明書について説明します。証明書は、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例の利用など、創業時の経済的支援や融資申込の前倒しといった支援措置を受けるために用いられます。
渋谷区の特定創業支援等事業のいずれかによる支援を受け、受講・支援の最終日から起算して1年以内に申請できることが必要です。対象は事業を営んでいない個人で創業予定が6か月以内の人および創業して5年未満の人です。すでに法人を設立・経営している場合に新たに別法人を設立する行為は創業に該当せず対象外となります。
渋谷区が実施する創業セミナーや創業個別支援、創業スクール、起業相談・インキュベーション事業、起業セミナー等で定められた修了要件を満たすことが対象です。具体的には、所定の講義受講や所定回数の出席等により「特定創業支援等事業」を受けた者として認定される取り組みが該当します。
申請は、支援を受けた最終日から起算して1年以内
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渋谷区内中小企業・個人事業主が低利での融資を受けられるよう融資あっせんと利子補給を行う制度です。
自転車用ヘルメットの購入費用を補助し、安全な自転車利用を支援します
家庭用の生ごみ処理機やコンポスト容器の購入費を購入費の1/2(上限20,000円)まで補助し、ごみの減量とリサイクルを促進します。
渋谷区内の商店会が主催するイベントや組織強化、若手・女性グループの小規模事業に対し経費の一部を助成します。
離職や廃業などで住居を失うおそれのある方へ、就労支援と家賃を自治体が貸主へ直接支給して住居の確保を支援します。