概要
渋谷区が認定する「特定創業支援等事業」による支援を受けた創業者に対して、支援を受けた事実を証明する証明書を交付します。証明書は会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証の特例など、各種支援制度の適用に利用できます。
こんな事業者におすすめ
- 創業前で、創業に向けた具体的な計画があり、区の特定創業支援等事業を受けた人
- 創業後5年未満の創業者
対象者・要件
- 渋谷区の特定創業支援等事業の支援を受け、その最終受講日等から起算して1年以内に証明書交付を申請すること
- 次のいずれかの要件を満たすこと:創業セミナー等で規定の講義・日数を満たす、創業スクール等で定める修了要件を満たすなど、各事業で定める修了要件を満たしていること
- 既に法人を設立している場合で、新たに別の法人を設立する場合は対象外
補助内容
- 対象: 証明書を交付された創業者
- 主な効果: 会社設立時の登録免許税の軽減(例: 株式会社は資本金の0.35%(最低7万5千円)などの特例)、創業関連保証の特例により創業前でも創業関連保証枠を利用可能にする措置、金融機関等の融資制度での優遇措置や利率引き下げの適用可能性
申請期間
(申請は、支援を受けた最終日から起算して1年以内に行ってください。)