特別高圧電力や工業用LPガスの料金負担を使用量に応じて軽減します
滋賀県内で特別高圧電力または工業用LPガスを使用する中小企業者等に対し、エネルギー価格高騰による負担を軽減するための支援金を給付します。対象となるのは、県内事業所等で特別高圧電力の供給を受ける事業者や、県内で工業用LPガスを使用しその料金を負担している事業者です。支援は使用量に応じて行われ、特別高圧電力は7月・9月使用分が1kWhあたり1.8円、8月使用分が1kWhあたり2.3円、工業用LPガスは7月から9月使用分が1kgあたり13円です。
滋賀県内の工場などで特別高圧電力を使っている事業者や、商業施設・オフィスビルに入居するテナントなどで特別高圧電力の負担を受けている事業者に向いています。工業用LPガスを継続して使用し、燃料費の上昇が経営負担になっている事業者も対象です。
滋賀県内に事業所等を有する中小企業者等が対象です。特別高圧電力については、滋賀県内の事業所等で特別高圧電力の供給を受けている事業者、または特別高圧電力の供給を受けている滋賀県内の施設に事業所等を有する事業者が対象になります。工業用LPガスについては、滋賀県内に事務所または事業所を有し、自身が負担している工業用LPガス料金が高騰している中小企業者等が対象です。みなし大企業や、直近3年分の課税所得平均年額が15億円を超える事業者は対象外です。
特別高圧電力の使用料と、工業用LPガスの購入量に対する負担軽減が対象です。特別高圧電力は令和8年7月から9月使用分、工業用LPガスは令和8年7月から9月に購入し納品された分が対象になります。
特別高圧電力は、支援対象期間の使用料が対象です。工業用LPガスは、支援対象期間に購入し、納品された分が対象です。工業用LPガスの販売数量が立方メートル表示の場合は、プロパンガス1立方メートルを1.992kg、ブタンガス1立方メートルを2.817kgに換算します。一般消費者等が消費するLPガス、一般乗用旅客自動車運送事業に消費するLPガス、貨物運送事業に消費するLPガスは対象外です。
特別高圧電力の間接受電事業者でテナント等の場合は、賃貸借契約書や出店契約書の契約期限が支援対象期間に有効である必要があります。契約書の提出が難しい場合は、入居を示すショップリストのスクリーンショットまたは入居証明書で代替できます。工業用LPガスでは工業用LPガス販売証明書の提出が必要です。高圧電力・低圧電力は国の負担軽減策による値引きがあるため対象外です。虚偽申請、重複申請、対象外事業者による申請などの不正受給が判明した場合は全額返還となり、悪質な場合は刑事告発を含む対応が取られます。
2026年10月13日 〜 2026年11月20日
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燃油・飼料の高騰に対応し、漁業者の生産コスト低減を支援します。