事業承継を契機に、経営革新や後継者育成に取り組む滋賀県内の中小企業者を支援します。
事業承継をきっかけに、経営革新や後継者の人材育成につながる取組に要する経費の一部を補助する制度です。滋賀県内で事業を継続して営む中小企業者や小規模事業者を対象に、事業承継を成長につなげる取組を支援します。
3年以内に事業承継を進めたい経営者や後継者、あるいは事業承継後1年以内で、承継を機に新しい取組を進めたい事業者に向いています。後継者への円滑な引継ぎの準備をしたい場合や、承継後の経営力を高めるために研修や人材育成を行いたい場合にも活用しやすい制度です。
滋賀県内に主たる事業所を有し、県内で事業を継続して営む中小企業者または小規模事業者が対象です。みなし大企業やフランチャイズ契約で事業を行う者は対象外です。滋賀県事業承継ネットワーク構成機関と連携して事業計画を策定し、意見書を添付して申請する必要があります。県税の未納がないことも要件です。
対象となる者は、3年以内に事業承継を実施する経営者またはその後継者、事業承継後1年以内の経営者、または後継者人材バンクや事業承継マッチング支援に登録し、後継者不在事業者の紹介を受けて事業を引き継ぐ予定の個人です。
事業承継を契機として実施する経営革新につながる取組と、後継者等の人材育成につながる取組が対象です。前者では機器購入、新事業展開に係る委託、店舗改修、広告宣伝、展示会出展などが例示されています。後者では、事業承継や経営力向上に関する研修参加やテキスト代などが対象です。
中古の機械装置などを購入する場合は、価格の妥当性を確認するため、2者以上の中古販売事業者から見積を取得する必要があります。人材育成の対象は、承継後の経営者または後継者候補に限られます。
補助対象にならない経費として、顧問料、謝礼金、官公庁等の手続きや書類作成、訴訟やトラブル対応の費用、諸経費、保険料、振込手数料、公租公課、飲食費、接待費、交際費、旅費、遊興費、娯楽費、販売品生産のための原材料、商品の仕入れに当たる経費、通常の営業活動にかかる経費、他の国・県・市町の補助金で補助対象となっているものなどは含まれません。
補助対象経費は、交付決定日以降に着手したものに限られます。事業は交付決定日以降に開始し、支払いまで完了した分のみ対象です。補助事業は交付決定日から最長で令和9年2月末日までに完了する必要があります。
募集は4回に分かれており、第1回は令和8年4月13日から令和8年5月11日、第2回は令和8年6月15日から令和8年7月13日、第3回は令和8年8月10日から令和8年9月14日、第4回は令和8年10月13日から令和8年11月16日です。第4回は予算上限に達し次第締め切られます。申請は1事業者あたり1計画のみです。
変更・廃止・中止には事前承認が必要で、実績報告は事業完了後14日以内に行います。補助金は原則として事業終了後の精算払いで、証拠書類は終了後5年間保存します。事業成果報告書は、完了日の属する会計年度の翌年度から5年間または事業承継の実施まで、毎年2月末日までに提出します。
2026年04月13日 〜 2026年11月16日
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