滋賀県を訪れる外国人旅行者向けのツアー造成を支援し、宿泊滞在を促進します
訪日ツアーを手掛ける旅行業者や旅行サービス手配業者に対し、滋賀県内での宿泊を伴うツアー造成を支援します。本事業は、滋賀県への外国人旅行者数および宿泊者数の増加を目的としており、対象となるツアーの催行に係る経費の一部を補助します。
滋賀県を宿泊地として組み込んだ訪日ツアーを企画・催行する旅行業者や、ランドオペレーターとして宿泊手配を行う事業者に適した制度です。県内での宿泊を伴うツアー造成を通じて、外国人観光客の誘致を強化したい事業者が活用できます。
日本国内に事業所等を有し、旅行業法に基づく登録を受けた旅行業者または旅行サービス手配業者(ランドオペレーター)が対象です。本県での宿泊手配を行い、宿泊施設から「宿泊施設利用証明書」を取得できることが条件となります。なお、同一ツアーを複数社で手配する場合、宿泊手配を行う者のみが申請可能です。
令和8年4月1日から令和9年1月31日までに催行を開始・終了する訪日ツアーが対象です。参加者数が4名以上であり、かつ外国籍を有し現に国外に居住している者が参加者の過半数を占めるツアーである必要があります。県内での宿泊を伴うことが必須条件です。
事前エントリーを行い、承認通知を受けた後に実績報告および交付請求を行う必要があります。実績報告はツアー完了後14日以内に行う必要があります。また、予算の状況により請求額満額を支払えない可能性があるほか、過剰な配車など補助額の増額のみを目的とした行為は対象外となります。証拠書類は事業終了後5年間保存してください。
2026年05月11日 〜 2026年09月30日
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