省エネ家電への買い替え費用を、購入本体価格の3分の1・上限10万円まで補助します。
物価高騰による生活負担の軽減と、家庭での省エネを進めるための補助制度です。志摩市内に居住し、自宅で使う既存の家電を同じ品目の省エネ家電へ買い替えて設置した方に、購入費用の一部を補助します。
家庭で使うエアコンや冷蔵庫を省エネ性能の高い製品へ買い替えたい志摩市の居住者向けの制度です。市内住宅での買替えと設置が対象で、事業所への導入や業務用機器の購入には使えません。
補助申請日時点で志摩市内に住所があり、実際に市内で暮らしている方が対象です。自分が居住する市内住宅で、既存の家電を同じ品目の省エネ家電に買い替えて設置することが必要です。
市税の滞納がないこと、暴力団員でないこと、暴力団員等と密接な関係がないことも要件です。国や他の自治体から同じ目的の補助金を受けていないこと、過去に本人または同じ世帯の家族がこの制度で同じ製品の補助を受けていないことも必要です。
賃貸住宅に住んでいる場合でも、自ら購入して設置するものであれば対象です。店舗兼住宅では住宅部分で家庭用として使う場合のみ対象で、事業用の設置は対象外です。
令和8年4月1日以後に購入し設置した新品・家庭用の省エネ家電への買替えが対象です。対象品目はエアコンと電気冷蔵庫で、いずれも最新の省エネ基準達成率が100%以上の製品です。
既存家電を処分したことが分かる家電リサイクル券などの提出が必要で、買替えであることが前提です。同一世帯では同一品目につき1台まで、エアコンと冷蔵庫をそれぞれ買い替える場合は各1台ずつ対象になります。
補助対象は家電本体の購入費用のみです。附属品の購入費、設置費、配送費、買替えに伴う旧機器の処分費用、商品券や割引券、クーポン券、販売店ポイントによる支払額、消費税及び地方消費税は対象外です。
申請受付は令和8年8月3日から令和8年12月28日までですが、予算上限に達した時点で受付は終了しました。8月11日受付分をもって受付終了となっています。
申請には、領収書等の写し、保証書の写し、設置状況が分かる写真、家電リサイクル券の写しなどが必要です。申請者、領収書の宛名、振込先口座名義はすべて同一である必要があります。
交付を受けた家電は、エアコン・冷蔵庫ともに法定耐用年数6年が経過するまで、目的外使用や譲渡、売却、交換、廃棄は原則できません。やむを得ず処分する場合は、事前に承認申請が必要です。
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住宅の省エネ改修を行うことで、改修翌年度の固定資産税が一定割合(最大で3分の2)減額されます。
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省エネ家電の購入費を4分の1補助し、家庭の負担軽減と温室効果ガス削減を支援します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度
家庭の脱炭素化と電力強靭化を支援する住宅用設備導入補助金