災害や業況悪化に伴う資金繰り悪化に対し、中小企業者向けの認定を行い、別枠での信用保証利用などの支援につなげます。
島原市では、中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証(第4号・第5号)の認定を行っています。認定を受けることで、保証限度額の別枠化など信用保証の利用における利点が得られ、突発的災害や業況悪化に起因する資金繰りの支援を図ります。
島原市内で事業を営む中小企業者等で、制度ごとに定める認定要件を満たすことが必要です。第4号は突発的災害による売上減少が条件であり、第5号は国が指定する業種に属し、売上減少や原油等の仕入価格上昇などの要件のいずれかに該当することが要件です。
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島原市内の中小企業が従業員を中小企業大学校の研修に派遣する際の受講料と交通費を助成します
島原市内事業所で新規学卒者やU・Iターン就職者を雇用した事業者に対し、一名あたり5万円または10万円を支給する雇用拡大支援です。
創業時の資金繰りを利子補給で支援します
市内事業者が支払った融資の利子および信用保証料の一部(50%)を補助して資金繰りを支援します。
市内事業者が支払った利子および信用保証料の一部を補給し、資金繰りを支援します。
島原市の先端設備導入計画の認定により、一定要件を満たした設備投資で固定資産税の特例措置を受けられます。