期間要確認
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
中小企業が先端設備を導入して生産性向上を図るための計画で、要件を満たせば固定資産税の特例(軽減)が受けられます。
詳細情報
概要
中小企業等が労働生産性の向上を目的に先端設備等を導入する計画を策定・提出し、市の認定を受けることで、固定資産税(償却資産)に関する特例措置が受けられる制度です。認定には認定経営革新等支援機関による事前確認や、島原市の導入促進基本計画への適合が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業や個人事業主で、生産設備や検査・計測機器、器具備品、ソフトウェアなどの導入により生産性向上を図りたい事業者
対象者・要件
- 資本金1億円以下の法人、または常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)
- 導入する設備が生産・販売活動等に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 賃上げ方針を計画に位置づけ、かつ認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた投資計画であること
- 設備ごとに最低取得価格が設定されている(例:機械装置は160万円以上、測定工具は30万円以上、器具備品は30万円以上、建物附属設備は60万円以上)
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等の取得に係る費用
- 補助(金銭)ではなく、固定資産税の特例として課税標準の軽減が受けられる
- 特例の内容:
- 賃上げ方針を1.5%以上表明した場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減
- 賃上げ方針を3%以上表明した場合:5年間、課税標準を4分の1に軽減
申請期間
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