島本町内で障害福祉サービス事業所を新規開設する際の家賃を補助します
島本町では、町内における障害福祉サービス等の提供体制を充実させるため、新たに事業所を開設する事業者に対し、開設初期の家賃を補助します。就労系および訪問系の障害福祉サービス事業所を対象としており、事業所の運営を経済的に支援することで、地域における福祉サービスの安定的な提供を目指します。
島本町内で新たに就労継続支援や就労移行支援などの就労系サービス、または居宅介護や訪問看護などの訪問系サービス事業所の開設を検討している事業者におすすめです。開設初期の固定費負担を軽減し、円滑な事業運営を支援します。
島本町内で新たに障害福祉サービス等事業所を開設する事業者が対象です。申請にあたっては、町税の滞納がないことや、暴力団員等でないことが求められます。また、自らが所有する施設で事業を行う場合や、他の補助制度等により家賃の免除・支援を受けている場合は対象外となります。
町内で新たに開設する就労系および訪問系の障害福祉サービス等事業所が対象です。就労系では就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援、就労選択支援、就労定着支援が該当し、訪問系では居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、訪問看護が対象となります。なお、訪問看護については精神科訪問看護または医療的ケアを必要とする障害児・者への支援を行うことが要件です。
申請前に必ず町への事前相談が必要です。交付決定前に着手した事業は対象外となる可能性があるため注意してください。補助対象期間は最大24か月間です。1か所の施設で複数の補助対象事業を実施する場合は、いずれか1項目の上限額が適用されます。また、予算の上限に達した時点で受付を終了します。虚偽の申請や目的外使用、家賃の滞納などが判明した場合は、交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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