概要
運転手の就職を促進するため、運転手の賃貸住宅の家賃相当額の一部を支援金として事業者に交付します。県から交付された支援金は事業者を通じて対象の運転手に支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 県内に本社または営業所を有する乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者
対象者・要件
- 国土交通省の許可を受けた乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者で、県内に本社又は営業所を有する事業者(地方公営企業法第2条第4号に規定される事業を実施する事業者は除く)。
- 対象となる運転手は、令和7年4月1日~令和10年3月31日までに雇用され、雇用後6年目までの者で、次の条件をすべて満たすこと:
- 住宅の賃貸借契約を締結していること
- 県内の本社又は営業所に勤務していること
- 雇用前の居住地が県内の場合、直近1年間で県内交通事業者に運転手として勤務していないこと
- 過去に本支援金の支給を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 住宅の賃貸借に係る家賃相当額の一部
- 上限額: 3万円/月(雇用後24か月目まで)
申請期間
募集(随時募集)