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本社機能移転等に係る支援制度
本社機能の島根県内への移転・集約に伴う投資・雇用・家賃・通信等の各種支援を受けられます。
詳細情報
概要
島根県内へ本社機能等(財務、経理、総務、人事、企画、調査等の事務・管理部門)を移転・集約する企業に対し、知事認定の上で投資助成や雇用助成、家賃補助、高速回線利用料補助などの優遇措置を適用する支援制度です。認定業種には製造業やソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、コールセンター業、シェアードサービス業、データセンター業などが含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 事務・管理部門を島根県内に集約して事務効率化やコスト削減を図る企業
- 製造業やソフトウェア業、情報処理・提供サービス業など、認定業種に該当する企業
対象者・要件
認定を受けるための主な要件は以下のとおりです。条件により要件や優遇内容が異なります。
- 常用従業員数が10人以上(中山間地域等に移転する場合は5人以上)であること
- 本社機能等を中山間地域等に移転する場合、専門系事務職場と認められ、常用従業員数が3人以上であること(中山間地域等に移転する場合の要件は別枠で定められています)
補助内容
- 対象経費: 賃貸料及び定額負担の共益費、専用回線の使用料、従業員の育成経費、航空運賃、増加固定資本額に係る投資等(認定要件に応じて対象経費が異なります)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 5,000万円
関連資料
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