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ハウス等整備事業
県内の新規就農者や認定農業者等のハウス・牛舎など施設整備費用を補助し、中核的経営体の育成と農業経営の安定化を支援します。
詳細情報
概要
島根県内の自営新規就農者や認定農業者、協定経営体等が行うハウスや牛舎などの施設整備に要する経費を補助します。施設整備により中核的な経営体の育成を図り、気象災害に強い構造やGAP取得など生産基盤の強化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 認定新規就農者や認定農業者で、ハウスや牛舎の整備を計画している事業者
- 集落営農組織や広域連携法人などでハウス等を導入・整備して中核的経営体をめざす団体
- 市町村や農業協同組合、農業公社等がリース・賃貸用ハウスを整備する事業
対象者・要件
- 認定新規就農者、認定農業者、法人化した集落営農組織、広域連携法人及び法人化計画を持つ広域連携組織等(型ごとに対象者の範囲が定められています)。
- ハウス等の整備にあたっては消防法や市町村の火災防止条例に従うこと。
- 農業保険や民間の損害保険に加入すること。
- 交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得すること等の要件がある場合があります。
補助内容
- 対象経費: 農業用ハウス本体の整備費、施工費、付帯設備(潅水設備、養液システム、栽培棚、空調等)、果樹棚、リース契約に係る諸費用(ただし金利・保険料は含まない)等
- 補助率: 1/4以内(国庫補助事業活用、非活用ともに原則1/4以内)
- 上限額: 型により上限が設定されており、例として牛舎等整備型は11,000千円以内、牛舎等リース型は17,000千円以内、地域研修用ハウス整備型は10,000千円以内等の規定があります。
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