沿岸漁業の省力化に向けた機器導入を支援し、労働時間の削減と所得向上につなげる補助金です。
島根県内に拠点を有する沿岸漁業者などを対象に、作業時間の削減につながる省力化機器の導入を支援する制度です。慢性的な人手不足が続く中で、漁業経営の体質強化と所得向上を図ることを目的としています。
沿岸漁業を営み、人手不足の中でも作業の負担を減らしたい事業者に向いています。専従者を雇用する企業的漁業経営体や、省力化に向けて取り組む3経営体以上の漁業者で構成される地域・グループも対象です。
県内に拠点を有し、沿岸漁業を営む個人、専従者を雇用する企業的漁業経営体、省力化に向けて意欲のある3経営体以上の漁業者から構成された地域・グループが対象です。
県が指定する機器を導入し、作業等の省力化を図る取り組みが対象です。クレーンやフォークリフト、研磨機、高圧洗浄機、恒温器、ボイル機、脱水機、塩蔵機、乾燥機、運搬補助機器、自動選別機、漁獲物選別台、出荷調整用設備、電子秤、揚網機、フィッシュポンプなどの導入が含まれます。
出荷調整用設備としては、蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置、海上生簀が対象です。揚網機は陸上使用に限られます。対象経費は、事業として明確に区分でき、証拠書類で金額等を確認できるものに限られます。
申請前に事前相談が必要です。事業計画書の目標は、単位あたり労働時間が3%以上減少する内容である必要があります。
機械・設備の導入は単純更新では対象になりません。交付決定日より前に発注、購入、契約等をしたものは対象外です。同一内容を他制度の補助金や委託費等と併用して実施する場合も対象外です。
予算がなくなり次第、公募は終了します。交付決定後に内容の変更、中止、廃止を行う場合は事前承認が必要です。実績報告後3年間は、省力化に係る取組状況などについて県の聞き取り調査に協力する必要があります。補助事業に係る帳簿や証拠書類は、完了年度の翌年度から5年間保存します。取得財産の処分には承認が必要で、耐用年数相当期間は処分制限があります。
2026年06月19日 〜 2026年12月18日
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