概要
清水町では、町内への移住・定住を促進するため、東京圏から町内に移住し、就業または起業等を行った方に対して支援金を支給します。本制度は、移住後の生活基盤の安定を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
東京圏から清水町へ移住し、町内で新たに就職された方や、テレワーク等で移住前の業務を継続される方、または町内で起業された方などが対象です。
対象者・要件
申請時において、移住前および移住後の要件をすべて満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
- 申請時において、転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して清水町に居住する意思があること
- 移住直前の1年間、市区町村税を滞納していないこと
- 暴力団等の反社会的勢力に関係していないこと
- 日本人である、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 過去に本支援金(または県が実施する同様の支援金)の交付を受けていないこと
対象となる取り組み
以下のいずれかの要件に該当する取り組みが対象です。
- 静岡県移住・就業支援金求人サイトに掲載された求人に基づき、対象企業に新たに就職すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して県内企業に就業すること
- 自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うテレワークを実施すること
- 町との移住相談を経て、町へのふるさと納税寄付実績があり、県内の地域総合経済団体に属する事業所への就職、個人事業の開業、法人経営者への就任、または農林水産業への就職を行うこと
- 静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
補助内容
- 支援金額: 単身での移住は60万円、2人以上の世帯での移住は100万円を支給します。また、18歳未満の世帯員と共に移住する場合、18歳未満の方1人につき100万円を加算します(上限300万円)。
主な要件・注意点
- 申請後5年以内に転出した場合や、虚偽の申請が判明した場合は、支援金の返還を求めることがあります。
- 申請には、就業証明書、移住元の住民票の除票、移住先の住民票、本人確認書類等の提出が必要です。
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年01月30日