町内での起業や新規分野への挑戦、店舗改修や家賃負担を支える補助制度です。
清水町内で起業を行う人や新規分野で事業を始める人、町内で営業を続けながら店舗の建替えや全面改修を行う事業者を支援する制度です。新規創業、賃貸店舗の家賃、雇用、既存店舗の建替え・改修にかかる経費の一部を補助し、地域の活力向上と雇用機会の拡大をめざします。
町内でこれから起業する人や、創業から間もない事業者で、店舗確保や家賃負担を抑えながら事業を立ち上げたい場合に向いています。町内で現に営業している商業者で、既存店舗の建替えや全面改修を進めたい場合にも利用しやすい制度です。雇用を増やしながら事業を広げたい場合にも対象になります。
町内に住所を有する個人または法人が対象です。清水町に納めるべき税金等の滞納がなく、暴力団に関係せず、関係法令に違反していないこと、第三者への売却や譲渡を目的としていないこと、清水町商工会に加入または加入申込みをしていることが必要です。過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないことが求められますが、事業承継で事業主や代表が変わった場合や第二創業の場合は対象になります。第一基準日または第二基準日を起算日として6箇月以内に起業しようとする人、または創業6箇月以内の人が対象です。
清水町内での新規創業、賃貸店舗の確保と家賃負担の軽減、常時雇用する従業員の雇用、既存店舗の建替えや全面改修が対象です。対象業種は小売業、飲食業、サービス業、その他健全で目的に照らして適当と認められる業種で、農業・林業は除かれます。
店舗・土地等取得費用、店舗改修工事費用、工事と一体で行う設備投資に係る費用が対象です。賃貸店舗等家賃等助成の家賃は民間賃貸物件の賃借料の月額で、共益費と駐車場料金は含みません。新規創業支援、賃貸店舗等家賃等助成、既存店舗建替え・全面改修等助成では、設計費、諸経費、敷地整備費、産業廃棄物運搬処理費、外構工事費、他の制度で助成された費用、補助対象者や2親等以内の親族に支払う工事費用は対象外です。
対象業種は小売業、飲食業、サービス業、その他健全で目的に照らして適当と認められる業種に限られ、農業・林業は除かれます。雇用助成は、新規創業支援事業または賃貸店舗等家賃等助成事業の交付決定を受けた者が対象で、従業員は補助対象事業に専ら従事し、町内在住で雇用保険の被保険者である必要があります。既存店舗建替え・全面改修等助成は、町内で現に営業している店舗の建替えや全面改修を、第一基準日または第二基準日を起算日として6箇月以内に行う場合が対象です。同一の法人または個人が同一年度内に複数事業を開始する場合は、補助対象は1事業に限られます。補助金交付後3年を経過しないで対象事業を中断した場合は返還の対象となりますが、中断後6か月以内に再開した場合は除かれます。民泊新法に基づく民泊は対象外です。町内業者の施工割合が5割以上の場合は、上限を超えない範囲で補助率が5%加算されます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
西都市で新たに創業や新事業に挑戦する方を支援します
村内での起業・創業や店舗整備、事業承継、特産品開発まで幅広く支援します。