下仁田町での創業・第2創業や事業所整備、賃借にかかる費用を支援します。
下仁田町で創業または第2創業を行う方を対象に、事業所の開設や賃借に要する経費の一部を補助する制度です。創業者の育成を通じて就業機会の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
町内で新しく事業を始める方や、第2創業として既存事業とは異なる取り組みを進める方のうち、町内に事業所を設けてサービス提供を行い、継続的に営業していく計画のある事業者向けです。事業所の開設費や改修費、賃借料の負担を抑えたい場合に使いやすい制度です。
町内で創業または第2創業をする中小企業者が対象です。代表者または1名以上の従業員が町内に住所を有している必要があり、代表者が町外在住の場合は、町内に住所を有する者を新規で1年以上雇用する必要があります。町内に事業所を設置し、顧客に対してサービス等を提供する事業であること、5年以上継続して事業を行う見込みがあること、許認可が必要な業種では該当許認可を受けていること、設置した事業所で1日4時間以上の営業を週4日以上行うことが求められます。第2創業を除き、特定創業支援等事業による支援を受けている、または受ける予定であることも必要です。
次の事業は対象外です。金融・保険業のうち保険媒介代理業及び保険サービス業を除く業種、病院・一般診療所・歯科診療所、風俗営業等の一定のサービス業、易断所・観相業・相場案内業、競輪・競馬等の競争場や競技団、芸妓業・芸妓斡旋業、場外馬券売場や場外車券売場、興信所、集金業・取立業、フランチャイズ契約等に基づく事業、宗教・政治・経済・文化団体、住宅宿泊事業法に定める住宅宿泊です。国税、県税、町税等に滞納がある場合や、暴力団員または密接な関係がある場合も対象になりません。
町内での事業所開設や、第2創業に伴う事業立ち上げの取り組みが対象です。事業所の購入、開設に必要な設備・備品の購入、事業所改修、事業所の月額賃借料の支払いが支援対象になります。賃借事業では、駐車場代も含まれますが、貸主が補助対象者の三親等内の親族である場合は対象外です。
事業所開設支援事業では、事業所の購入費、開設に伴う設備や備品の購入費、改修費が対象です。事業所等賃借事業では、事業所の月額賃借料と駐車場代が対象で、貸主が補助対象者の三親等内の親族である場合は対象外です。
補助金の額は、開設支援事業と賃借事業の合算で100万円が上限です。賃借事業は事業開始日から12か月以内が対象期間で、交付決定を受けた者で補助対象期間が年度を超える場合は、翌年度の4月10日までに継続申請書の提出が必要です。募集期間中に予算額へ達した場合は受付を終了することがあります。事業所等賃借事業では、実績報告を四半期ごとに、四半期の最終月の翌月20日までに提出し、第4四半期まで手続きを行います。
2026年05月01日 〜 2026年11月30日
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