期間要確認
下関市土砂災害特別警戒区域等内における住宅等の移転等の支援について
土砂災害特別警戒区域内の危険住宅の除却・移転や、居室を有する建築物の土砂災害対策改修の費用を一部補助します。
詳細情報
概要
下関市は、土砂災害特別警戒区域等内にある危険な住宅の除却や移転、ならびに居室を有する建築物の土砂災害対策改修に対し、必要な費用の一部を補助します。事前相談が必要であり、事前相談は補助対象事業を実施しようとする年度の前年度の市長が定める期間中(8月29日まで)に行う必要があります。事前相談や申請前に行った移転・除却・改修は補助対象になりません。
こんな事業者におすすめ
- 土砂災害特別警戒区域等内に居住する住宅の所有者や、危険住宅の除却・移転・改修を検討している方
対象者・要件
- 土砂災害特別警戒区域等内で、危険住宅の除却・移転を行う事業または居室を有する建築物の土砂災害対策改修を行う事業が対象です。
- 区域の種類により対象が異なり、擁壁を設けなければならない区域等では移転事業が対象、土砂災害特別警戒区域では移転事業および改修事業が対象となります。
- 事前相談が必要です。事前相談は補助対象となる事業を実施しようとする年度の前年度の市長が定める期間中(8月29日まで)に行ってください。
補助内容
- 対象経費: 除却等に要する工事費、動産移転費、移転に伴う借入金利子、土砂災害対策改修に係る工事費
- 補助率: 土砂災害対策改修は工事費の23%相当額
- 上限額: 移転(借入による場合)は1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)。移転(除却)の動産移転費は97万5千円を限度。改修事業は一棟当たり77万2千円を限度。
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