受動喫煙防止対策に取り組む事業所を支援します
下野市では、受動喫煙防止対策に取り組む事業所に対し、事業にかかった費用の一部を補助しています。本制度は、国の「受動喫煙防止対策助成金」や公益財団法人全国生活衛生営業指導センターの「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」に上乗せして助成を行うものです。受動喫煙防止対策の推進と、より快適な職場環境の整備を目的としています。
下野市内で飲食店を営業しており、喫煙専用室や脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修など、受動喫煙防止対策を検討している中小企業者や個人事業主の方におすすめです。
下野市内に事業所を有し、市税や国民健康保険税の未納がない事業主が対象です。また、国または全国生活衛生営業指導センターが実施する受動喫煙防止対策助成金の交付決定および交付額の確定通知を受けている必要があります。申請にあたっては、事前に下野市健康増進課への相談が必須となります。
喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、屋外喫煙所(閉鎖系)、喫煙可能室、喫煙目的室の設置・改修や、脱煙機能付き喫煙ブースの整備など、受動喫煙防止対策に関する取り組みが対象です。
2025年04月01日 〜 2026年02月27日
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国等の助成後に、喫煙室整備の残り負担を最大10万円まで圧縮
下野市内の事業所が、喫煙専用室や脱煙機能付き喫煙ブースなどを整備した後に、市の上乗せ補助を検討するための要点を整理します。
補助上限
最大10万円
国等の助成金を差し引いた後の負担を、市がさらに軽くする設計です。
補助率
残額の1/2
対象経費から国等の交付額を引いた額が、市補助の計算土台になります。
申請の入口
国等の確定通知後
工事終了後に国等の交付額確定通知を受けてから、市へ申請します。
| 市補助で見る金額 | 公式上の扱い | 社内で分けたいメモ |
|---|---|---|
| 国等の交付額を差し引いた額 | この残額の1/2が市補助の計算対象 | 総工事費、国等交付額、市申請額を別欄にする |
| 最大10万円 | 一事業所につき1回まで | 店舗ごとの過去利用有無を確認する |
| 1,000円未満 | 端数切り捨て | 見込み額は少し余裕を持って資金計画に入れる |
下野市補助に入る前の整理
| 対象措置の例 | 見積で分けたい費用 | 市申請で見せたいつながり |
|---|---|---|
| 喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室 | 工事費、設備費、備品購入費 | 国等の対象措置として扱われた範囲 |
| 屋外喫煙所(閉鎖系) | 設置・改修に係る費用 | 受動喫煙防止対策としての工事範囲 |
| 脱煙機能付き喫煙ブース | ブース本体や整備費 | 国等の交付額を差し引いた後の残額 |
先に進める前に止めたい行動
国等の交付決定前の工事着手、同一事業所での重複利用、市税・国民健康保険税の未納は、市補助の入口でつまずく要因になります。業者の予定を押さえる前に、通知書の時期と申請者条件を確認します。
数字のつながりを説明できる形にする
国等の交付決定通知書、実績報告書、交付額確定通知書、市の交付申請書で、工事内容と金額の流れが追える状態にします。残額の根拠を口頭だけにせず、控えで示せるようにしておくと安心です。

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