病気やけがで生活や仕事に制限がある方へ、障害基礎年金および特別障害給付金のご案内
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金制度です。障害基礎年金は、国民年金加入期間中に初診日がある病気やけがにより、法令で定める障害等級1級または2級の状態にある方を対象としています。また、国民年金への任意加入期間中に初診日があり、障害基礎年金を受給できない方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が設けられています。
障害基礎年金は、初診日が国民年金加入期間中、20歳前、または日本国内に住む60歳以上65歳未満の年金未加入期間にある方が対象です。受給には、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている必要があります。ただし、20歳前に初診日がある場合は納付要件は問われません。特別障害給付金は、平成3年3月以前の国民年金任意加入対象期間(学生や被用者年金加入者の配偶者など)に初診日があり、障害基礎年金の受給要件を満たさない方が対象です。いずれも障害等級1級または2級の状態にあることが条件となります。
20歳前に障がいを負った場合や特別障害給付金については、本人の所得制限が設けられており、一定額を超える場合は支給が停止または制限されます。また、老齢年金や遺族年金、労災補償など他の年金や給付を受給している場合は、その受給額が差し引かれることがあります。請求時期は障害認定日以降となりますが、初診日が20歳に達する日より1年6ヶ月以前にある場合は、20歳の誕生日の前日以降に請求可能です。詳細な要件や必要書類については、市民課保険年金グループまたは年金事務所へご相談ください。
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