村内企業の人材育成、雇用、設備整備、商品開発まで幅広く支援します。
占冠村内に事業所を持ち、3年以上営業を続けている常用従業員20名以下の事業者を対象に、村内企業の成長や事業継続を後押しする制度です。人材育成、雇用、事業の多角化、工場や施設の整備、用地取得、環境保全、特産品開発など、事業の段階に応じた支援措置が用意されています。
従業員の研修費や研修期間中の賃金負担を軽くしたい事業者、新たに常用従業員を雇用して人員を増やしたい事業者、村内で新しい事業分野に取り組みたい事業者、工場や医療・福祉施設、情報通信施設の新設・増設を行う事業者、地域資源を生かした新商品・新製品の開発を進める事業者に向いています。
村内に事業所を有し、3年以上営業を継続している事業者で、常用従業員の数が20名以下であることが必要です。占冠村活力あるむらづくり対策条例に基づく助成など同様の村制度による支援、村からの運営補助金、村の出資を受けている場合は対象外です。
人材育成支援では、経営者または従業員に必要な技能を習得させるための受講や研修が対象です。雇用支援では、新たに常用従業員を雇用し、雇用前日以前1年間の最多常用従業員数を上回る状態を1年間継続した場合などが対象になります。多角化支援では、村内に事業所を置き、従業員が1名以上いる事業者が新たな産業分類に進出する取り組みが対象です。工場、医療・福祉施設、情報通信施設の新設・増設、これらに伴う用地取得、緑化事業、CO2排出削減設備の導入、地域資源を活用した新商品・新製品の開発と販売開始も対象です。
人材育成支援では、受講料や講習のための負担金、教材費が対象で、旅費交通費は除かれます。賃金等支援では、研修等で要した日数に対応する従業員の賃金が対象です。用地取得支援は用地取得費が対象で、緑化支援は緑化事業に直接要した費用、CO2排出削減設備支援は設備導入費用、特産品開発支援は開発に直接要した費用が対象です。
同様の村制度による支援、村からの運営補助金、村の出資を受けている場合は重複して利用できません。村税を6月滞納した場合や不正な手段で支援を受けた場合は、決定取消しや返還の対象になります。暴力的行為を行う集団の構成員や公序良俗に反する行為を行う者は適用除外です。人材育成支援は受講等を終えた日、賃金等支援は賃金を支払った日、雇用支援は雇用契約締結日から1年、2年、3年を経過した日、特産品開発支援は商品販売後30日経過日またはふるさと納税返礼品として登録された日が申請の基準日となります。各支援措置ごとに所定の申請書を提出して申請します。
2014年04月11日 〜 2029年03月31日
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市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
市内農林漁業者の六次産業化を支援し、新商品開発や販路拡大、加工施設導入を補助します
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。