信濃町での事業所開設や設備整備を支援する企業誘致制度です。情報通信事業では建物改修、事務機器取得、駐車場賃借料、通信回線使用料に補助があります。
信濃町での企業立地や事業所開設を支援する制度です。製造、加工、流通、販売、試験・研究を行う施設の設置や、情報通信事業の事業所開設に対して、固定資産税相当額の補助や開設費用の補助、賃借料・通信回線使用料の補助が行われます。
町内で新たに施設を設けて事業を始める事業者や、情報通信事業として事業所を開設し、建物改修や事務機器の取得、駐車場や通信回線の費用負担を抑えたい事業者向けの制度です。
信濃町で対象事業を行う事業者が対象です。製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設を設置して行う事業のほか、情報通信事業、その他町長が適当と認める事業が対象となります。
製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設を設置して行う事業では、工場地域、準工場地域、または町長が特に認める地域に立地する必要があります。新設は土地、家屋及び償却資産の総額取得額が5,000万円以上で、常時使用する従業員が10人以上、増設は総額取得額が2,000万円以上で、常時使用する従業員が5人以上です。
情報通信事業では、操業開始から継続して3年以上事業を行い、町内に住所を置く常時使用する従業員が3人以上であることが要件です。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除では、青色申告を提出している法人または個人で、適用期間内に新設又は増設した設備等が特別償却の対象となる減価償却資産であり、その取得額が基準額を超えることが要件です。
製造、加工、流通、販売、試験・研究を行う施設の新設・増設と、情報通信事業の事業所開設が対象です。情報通信事業では、建物改修、事務機器の取得、事業所や業務車両等の駐車場の賃借、通信回線の利用が補助対象になります。
情報通信事業では、建物改修費、事務機器の取得費、事業所及び業務車両等の駐車場の賃借料、通信回線使用料が対象です。固定資産税課税免除では、適用対象となる設備等に係る固定資産税が対象となります。
建設工事の着工前に申請書を提出する必要があります。情報通信事業の補助は、事業所の開設に必要な建物改修費や事務機器取得費に加え、業務開始以後3年間の賃借料と通信回線使用料を対象としています。過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの適用期間です。課税免除を受けようとする年度の賦課期日が属する年の3月31日までに申請書を提出します。
2025年04月17日 〜 2027年03月31日
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茅ヶ崎市内での立地・設備投資や創業に対して、固定資産税・都市計画税の軽減や創業時の税制優遇などの支援措置を提供します。
走島群島で事業用の家屋や機械を新設・増設した事業者に対し、要件を満たせば3年間固定資産税を免除します。
室戸市への事業所新設・増設に対し、投下した固定資産に対する固定資産税相当額を奨励金で支援します。雇用創出や地域経済の活性化を目的とした制度です。
宇佐市内での工場新設・増設や設備投資、用地取得、雇用拡大に対して各種奨励金や税制優遇を組み合わせて支援します。
瀬戸内町内での企業立地や創業、事業拡大に対して用地取得・設備投資・賃借料などを助成し、雇用創出を支援します。
町内への新規立地や大規模投資に対し、雇用に応じた助成や賃借料補助、固定資産税相当額の助成を行います。