期間要確認
結婚新生活支援事業
結婚やパートナーシップ宣誓に伴う新生活の家賃・引越し・リフォーム費用などを支援します。若年夫婦は上限が拡大されます。
詳細情報
概要
これから夫婦またはパートナーとして新生活を始める世帯に対し、家賃や引越費用、住宅の購入・リフォームに要した費用などの支援を行います。支援は世帯ごとに上限が定められており、若年世帯にはより高い上限が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- これから婚姻またはパートナーシップ宣誓を行い、新宮市内で新生活を始める世帯
対象者・要件
- 次のすべてを満たす世帯
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯
- 夫婦またはパートナーの合計所得が500万円未満(奨学金返済がある場合は年度返済額を控除)
- 夫婦またはパートナーともに婚姻日・宣誓日における年齢が39歳以下
- 対象住宅が新宮市内にあり、当該住所で住民登録がされていること
- 市税等の滞納がないこと
- 過去に同制度に基づく補助を受けていないこと(他自治体での受給を含む)
- 夫婦またはパートナーともに1年以上新宮市に定住する意思があること
- 暴力団関係者等でないこと
補助内容
- 対象経費: 新居の購入費、家賃・共益費(1か月分)、敷金・礼金、仲介手数料、引越業者等に支払った引越費用、住宅の機能維持・向上を目的としたリフォーム費用
- 補助率:
- 上限額: 60万円(ただし一般世帯は上限30万円。婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は上限60万円)
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