災害対応型のキッチンカー導入と、飲食店の創業・販路拡大を支援します。
新庄市内で、移動調理販売車両による持ち帰り・配達飲食サービス業を新たに始める事業者に対し、災害対応型のキッチンカー導入にかかる経費を補助します。あわせて、災害時の炊き出しに活用できる車両の整備を通じて、避難所環境の改善と防災意識の普及啓発を進める制度です。
飲食店の創業や新しい販路づくりとして、キッチンカーを導入したい事業者に向いています。平時は市内イベント等での出店を行いながら、災害時には炊き出しに協力できる体制を整えたい事業者も対象です。
加えて、食品衛生法第55条に基づく山形県知事の許可、PL保険等への加入、本市との災害時炊き出し等に関する協定締結が必要です。
また、市税を滞納していないこと、風俗営業等を行う事業者でないこと、宗教活動や政治活動を主たる目的とした事業者でないこと、暴力団や暴力団員などと密接な関係を有しないこと、補助金の交付後6年以上市内で事業を継続する見込みがあること、災害対応車両登録規程に基づく災害登録車両として登録を受ける見込みがあることも求められます。
炊き出しを提供できる災害対応型のキッチンカーを新たに導入する取り組みが対象です。200リットルの水を供給し、廃水を保管できる貯水設備を備え、積雪時の運行に支障がない措置を講じ、車体の一部に防災意識の普及啓発に関する表記を施す必要があります。
車両の購入費は対象ですが、リース料や原材料費は除かれます。設備導入費は防災対応のための貯水設備などに限られ、公租公課、消費税、地方消費税、自動車取得税、自動車重量税、保健所営業許可申請手数料などは対象外です。補助対象経費は、国、県その他の団体等から補助金等の交付を受けていないものに限られます。
補助対象事業は、災害対応車両登録規程に基づく災害登録車両としての登録を受ける見込みがあることが前提です。補助対象事業の完了前に、事業所の移設や閉設を伴う変更、補助対象経費の2割以上の増減、補助金額の増減を行う場合は軽微な変更に当たりません。
補助事業は募集開始日から令和9年2月28日までを実施期間とし、実績報告は事業完了日から30日以内、または令和9年2月28日のいずれか早い日までに行います。交付を受けた後は、事業完了年度の翌年度から5年間、帳簿及び証拠書類を保管します。財産処分には市長の承認が必要で、必要に応じて補助金相当額の納付を求められることがあります。
2027年02月28日まで
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