町内の空き家を改修して居住または賃貸に供する際の改修費を一部助成します。
新得町が町内の空き家を改修して居住または賃貸に供する取り組みに対し、改修工事費の一部を奨励金として交付する制度です。町内施工業者で工事を行う場合と町外施工業者で行う場合とで助成率や上限額が異なります。
空き家を購入後3年以内に住宅を改修して自ら居住する者、または自ら所有する空き家を改修して5年以上賃貸の用に供する者が対象です。工事費が100万円を超える施工業者による改修工事であること、町税等の公金が完納されていることが必要です。
空き家の構造部分および付帯設備の維持・機能向上を目的とした改修工事が対象です。併用住宅の場合は居住用部分に限ります。
2027年03月31日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
町内の業者に頼めば助成率20%、最大100万円。ただし受け取りは町内商品券です
新得町で空き家を買って直す人、貸すために直す人が、施工業者の住所で変わる助成率と、工事が終わってから6か月以内という申請の順番を軸に、改修費の組み立て方を整理します。
助成率
町内20%・町外10%
改修を請け負う主たる施工業者の住所が町内か町外かで、率が二段階に分かれます。
上限額
町内100万円・町外50万円
千円未満は切り捨てて、この上限の範囲で奨励金が決まります。
受け取り方
町内商品券「スマイルチケット」
現金ではなく商品券で交付されるため、資金計画では分けて考えます。
工事費を300万円とした場合の、町内と町外の違いを並べます。
| 施工業者の区分 | 助成率 | 上限額 | 工事費300万円の奨励金 | 上限に届く工事費 |
|---|---|---|---|---|
| 町内施工業者 | 20% | 100万円 | 60万円 | 500万円 |
| 町外施工業者 | 10% | 50万円 | 30万円 | 500万円 |
三つの区分の見分け方
| 工事の種類 | 要綱での扱い | 奨励金の申請に添える書類 |
|---|---|---|
| 屋根・外壁・床などの構造部分の改修 | 対象 | 契約書の写し、領収書の写し、施工内容の写真 |
| 模様替え、電気設備など住宅に付随する設備の工事 | 対象 | 契約書の写し、領収書の写し、施工内容の写真 |
| 併用住宅の居住部分以外の工事 | 対象外 | 見積で居住部分と分けておく |
| 業者の工事費が基準に届かない見積 | 基準は業者100万円以上、自ら行う工事は30万円以上 | 合計で判断するときは両方の見積 |
対象外または返還になりやすい場面
購入後3年を過ぎた改修、町税や使用料の滞納、基準に届かない工事費、居住部分以外の工事は対象に入りません。受領後10年以内の財産処分・用途変更、条件違反、偽りの申請は、全部または一部の返還につながります。
名義と住所がずれやすい三つの書類
購入者と工事の契約者の名前、契約書の工事内容と領収書の内訳、対象の家の場所を示す地図と写真。この三つが同じ家と同じ人に結びつかないと、対象の工事だと説明しづらくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
中富良野町で農業・商工観光業の担い手育成と雇用確保を支援する補助金。研修費や家賃、住宅整備、機械購入などを補助します。
仁木町で新築住宅を取得する移住者や子育て・若年世帯を支援します
空き店舗の買い取り・借り上げと内外装改修、賃借料の一部を補助し、商店街での新規事業開始を支援します。
町内に住宅を新築・増改築した方にお祝い金を支給し、定住促進と空き地解消を図る制度です。
町内の新規開店や既存店舗の機能向上、後継者支援等に対して、店舗取得・改修費の一部を補助します。