農村地区での合併処理浄化槽設置や転換、老朽更新を支援します。
新十津川町では、農村地区で合併処理浄化槽を設置する町民に補助金を交付します。家庭のトイレの水洗化による衛生向上と、河川などの自然環境保全を目的とした制度です。設置工事に加え、単独処理浄化槽やくみ取便槽からの転換、老朽化した浄化槽の更新に伴う撤去費なども一定額まで補助されます。
町が指定する設備工事業者による施工で、農村地区に合併処理浄化槽を設置したい町民向けの制度です。単独処理浄化槽やくみ取便槽からの転換、老朽化に伴う更新も対象になります。
合併処理浄化槽を設置する新十津川町民が対象です。設置場所は農村地区で、公共下水道および農業集落排水事業の処理区域を除く地域に限られます。補助金の交付対象となるのは、町が指定する設備工事業者が施工した合併処理浄化槽です。
合併処理浄化槽の設置工事が対象です。あわせて、単独処理浄化槽またはくみ取便槽から合併処理浄化槽へ転換する際の撤去工事や、流入管・ます・放流管の設置工事、老朽化した合併処理浄化槽の更新に伴う撤去費も補助の対象になります。なお、家屋新築による転換や、水回りの配置変更を伴う改築による転換は対象外です。
交付対象となる工事は、町が指定する設備工事業者による施工に限られます。設置工事の際には、町職員立ち合いの配筋検査が必要です。
合併処理浄化槽を設置した後は、4カ月に1回以上、知事の登録を受けた保守点検業者による保守点検を受ける必要があります。清掃は原則として年1~2回、町から許可を受けた清掃業者による実施が必要です。法定検査は年1回、北海道浄化槽協会による検査を受ける必要があり、使用開始後3カ月を経過してから5カ月以内に受ける第7条検査と、年1回受ける第11条検査があります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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