白浜町の地域資源を生かした観光特産品の開発と販売促進を支援します。
白浜町の特色や地域資源を生かした観光特産品の開発にかかる経費を補助する制度です。令和8年度は「温泉」をテーマとした観光特産品の開発事業者を募集しており、新規開発だけでなく、既存商品を改良して新たに観光特産品とする取り組みも対象です。
町内に事業所があり、白浜町らしさを打ち出した商品を新たに作りたい事業者や、既存の商品を観光向けに磨き直して販売につなげたい事業者に向いています。開発だけでなく、品質検査、商標取得、パッケージ制作、広告宣伝まで含めて取り組みたい場合にも活用しやすい制度です。
町内に事業所を有する法人、団体、個人が対象です。観光特産品の開発及び販売を計画していること、開発する観光特産品の製造と販売を複数年にわたり継続的に行う計画があること、町税等を滞納していないことが必要です。過去に本補助金の交付を受けた者、暴力団や暴力団員等、町長が補助対象者として適当でないと認める者は対象外です。
観光特産品を新たに開発する事業、または既存の商品を改良して新たに観光特産品とする事業が対象です。令和8年度は、白浜町の特色や地域資源を生かした観光特産品のうち、「温泉」をテーマとしたものが対象になります。
観光特産品の開発に要する経費には、原材料費、原材料の運搬費、消耗品費、技術コンサルタント派遣に要する経費、開発に必要な書籍購入費が含まれます。品質検査や分析では、品質保証表示等を得るための費用や成分分析費が対象です。登録商標等では、特許・意匠・商標の出願に要する経費が含まれます。パッケージ・ラベル等ではデザイン製作経費、販売促進ではパンフレットやチラシ等の原版作成経費、WEBサイト作成経費、PRイベントへの出展に必要な経費が対象です。 一方で、人件費、旅費、施設及び設備の整備、備品購入費、観光特産品の量産に係る経費は対象外です。通信費も対象外で、WEBサイトの維持管理費も補助対象になりません。
補助対象経費は補助率3分の2以内、上限30万円で、1,000円未満の端数は切り捨てです。補助事業の内容を変更または中止する場合は、変更(中止)承認申請が必要です。事業完了後30日以内、または交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告を行う必要があります。補助対象事業により開発した観光特産品は、実績報告日から起算して1年以内に販売を開始する必要があります。ただし、実績報告日以前に販売開始済みの場合はこの限りではありません。
2026年09月01日 〜 2026年09月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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