エネルギー費の増加負担を、対象経費の10%・上限10万円で支援します。
白子町内に主たる事業所を持つ中小企業者や、町内に住所を有する個人事業者を対象に、エネルギー価格高騰の影響を受けた経費の一部を支援金として交付する制度です。対象となるのは、電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油に係る経費で、対象経費の10%、上限10万円が支給されます。支給は1回限りです。
事業活動で電気や燃料費の負担が増えており、令和7年分の申告で対象経費を計上している中小企業者や個人事業者に向いています。町内で事業を続けていて、税金の完納や他の公的支援との重複がない事業者が対象です。
町内に主たる事業所を有する中小企業者、または町内に住所を有する個人事業者で、引き続き事業を継続していることが必要です。加えて、令和7年分の確定申告等を行っており、その主たる収入が事業所得であること、対象経費に係る支出額が12万円以上であること、町税等を完納していること、同一内容で他の公的支援を受けていないこと、暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないことが求められます。中小企業基本法上の中小企業者を対象としているため、NPO法人、医療法人、一般社団法人等は対象外です。
令和7年分の確定申告等で申告した対象事業に係る経費のうち、電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油に係る経費が対象です。水道料金は対象に含まれません。
対象経費に係る支出額は12万円以上である必要があります。支援金は1回限りで、同一内容で他の公的支援を受けている場合は対象になりません。申請受付期間は令和8年7月1日から令和8年10月30日までで、土日祝日は除かれます。
2026年07月01日 〜 2026年10月30日
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