合併処理浄化槽の法定検査手数料を全額補助します。
白糠町内の専用住宅や業務施設で合併処理浄化槽を適正に維持管理している方に対し、浄化槽法第7条および第11条に基づく法定検査手数料を補助します。対象は、町内に住所を有し、対象浄化槽の管理者であり、水質に関する法定検査を受けている方です。
町内の業務施設で合併処理浄化槽を使っており、法定検査の手数料負担を抑えたい施設管理者向けの制度です。専用住宅でも、対象区域内で浄化槽を適正に維持管理している方が利用できます。
白糠町内に住所を有する専用住宅または業務施設であること、対象の合併処理浄化槽についての浄化槽管理者であること、水質に関する法定検査を受けていることが必要です。なお、浄化槽法第5条第1項の設置届出審査または建築基準法第6条第1項の確認を受けずに設置した方、町税等を滞納している方、国・道・町その他公共団体が保有する施設は対象外です。
合併処理浄化槽の法定検査を受け、その手数料の補助を受ける取り組みが対象です。法第7条検査は新設の場合に設置後1回、法第11条検査は毎年1回受ける検査として扱われます。
人槽区分ごとの法定検査手数料が対象です。法第7条検査は5人から20人で1万4,000円、21人から50人で1万8,000円、51人から100人で2万1,000円、101人から300人で3万円、301人から500人で4万円、501人以上で5万円です。法第11条検査は5人から20人で9,000円、21人から50人で1万3,000円、51人から100人で1万4,000円、101人から300人で2万円、301人から500人で3万円、501人以上で4万2,000円です。
法第7条検査は新設の場合に設置後1回、法第11条検査は新設の場合は毎年1回を9年間、既設の場合は毎年1回を10年間の交付対象です。申請は法定検査実施後でも行えますが、補助金交付の流れでは申請後に法定検査を実施し、検査結果を確認したうえで交付決定が行われます。その後、補助金の請求及び受領に関する権限を浄化槽協会へ委任するため、委任状の提出が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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