概要
市内で主として住居に使用されていた空き家のうち、宍粟市空き家等対策計画に基づく不良度判定で特定空家に認定され、助言・指導・勧告を受けたものを対象に、除却にかかる費用の一部を助成します。交付要綱に基づき、要件を満たす除却工事が対象です。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 市内に対象となる建物(空家)を所有する人
- 市税の滞納がないこと
- 市暴力団排除条例に規定する排除対象者でないこと
- 登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと
- 補助金交付決定前に解体撤去工事契約を締結し、着手していないこと
- 宍粟市の命令(条例第18条)による命令を受けていないこと
- 補助対象建築物の全部を解体撤去する工事であること(長屋建ての例外あり)
- 他の制度による補助等を受けていないこと
- 当該年度の3月31日までに工事を完了し実績報告が提出できること
補助内容
- 対象経費: 特定空き家の除却に要する経費(ただし、家財道具の搬出・処分、門柵・塀・立木のみの撤去搬出処分、敷地造成・舗装・柵等の設置、登記等の事務手続きに要する費用は対象外)
- 補助率: 3分の2以内(上限あり)
- 上限額: 133万2,000円