宍粟市内の耐震性が低い住宅の耐震改修工事費を、1戸あたり定額50万円で助成します。
耐震性の低い市内の住宅の耐震改修工事費の一部を助成する制度です。対象者は市内に対象住宅を所有し、所得等の要件を満たす個人で、耐震診断で「危険」と判定された住宅の柱・梁・壁・筋かい・基礎補強などの改修工事費が対象となります。
市内に対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下(給与収入のみの場合は1,395万円以下)で市税の滞納がないことが必要です。また、対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工されたもので、違反建築物でなく、耐震診断の評点が0.7未満(「危険」)であること、兵庫県住宅再建共済制度に加入しているか加入する住宅であることなどの要件があります。店舗等併用住宅は店舗部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限られます。
耐震診断で「危険」と判断された住宅に対する、柱・梁・壁・筋かい及び基礎の補強等、地震に対する安全性を確保するための耐震改修工事。
通年
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老朽化して危険とされた市内の空き家の除却費用の2/3を補助し、危険な建物の解体撤去を支援します。
市内の対象住宅にシェルター型耐震工法を設置する工事費の一部を助成します。高齢者のみ世帯は上限が引き上げられます。
市内事業者や地域団体の小水力発電導入を補助し、脱炭素化と災害時のエネルギー安定化を支援します。
市内の耐震性の低い住宅の改修工事費を一部助成し、地震時の安全性向上を支援します。