空き家を業務用施設として再生する改修に対し、高効率設備の導入と省CO2化を支援します。
空き家等を業務用施設として利活用する改修に対し、高効率設備等の導入費用を支援する事業です。改修前と比べて二酸化炭素排出量を15%以上削減することを目的としており、空き家の再活用と省CO2化を同時に進める取り組みが対象です。
戸建や店舗併用住宅などの空き家を、事務所、宿泊施設、病院、福祉施設、店舗、飲食店として使えるように改修したい事業者に向いています。空き家を事業用に再生しつつ、断熱や空調、給湯、換気、計測管理の省CO2化を進めたい場合に検討しやすい制度です。
民間企業、独立行政法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人が対象です。地方公共団体と個人は、これらの者と共同申請する場合に限って対象になります。
申請する空き家等は、空家等対策計画の計画区域内にあり、同計画で対象となる空き家の種類に該当する戸建等である必要があります。店舗併用住宅も含まれますが、集合住宅と業務用施設は対象外です。空き家状態が概ね1年以上続いていること、新築ではないこと、改修後に業務用施設として利活用すること、延べ面積が300㎡未満であることも要件です。
改修後の用途は、事務所、ホテル・旅館・民宿等、病院・老人ホーム・福祉ホーム等、物品販売業を営む店舗、飲食店等です。住宅、学校、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場、キャバレー、パチンコ屋、競馬場・競輪場、住宅宿泊事業法の住宅宿泊は対象外です。
空き家等を利活用して事業を営まない第三者が申請者となる売却・賃貸目的の改修は対象外です。個人が代表申請者として単独で申請することもできません。
空き家等に対して、高効率な空調設備、ボイラー、給湯器、換気設備、バイオマス熱利用設備、受変電設備、分電盤・動力盤等、ガス供給設備、EMS・測定機器を導入し、省CO2化に資する改修を行う事業が対象です。断熱材や高性能窓などの断熱改修も、WEBプログラムを用いた省エネ計算を行う場合に対象になります。
工事費には本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費が含まれます。設備費、業務費、事務費のほか、補助事業に直接必要な材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、機械器具の購入・借料・運搬・据付け・撤去・修繕・製作費、調査・測量・基本設計・実施設計・工事監理・試験費、事務手続に要する共済費、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費、備品購入費が対象です。
照明設備、建築工事や躯体工事、省エネルギーに直接的に寄与しない設備工事、給排水衛生関係、冷蔵・冷凍設備、建物内部から発生する熱負荷を低減するための方策、家電に類するもの、再生可能エネルギーによる発電設備、防災設備、防犯設備、昇降機設備、運用に係る電力・通信費・分析費・ソフトウェアライセンス維持費などは対象外です。
改修後のCO2排出量は、改修前に比べて15%以上削減する必要があります。補助対象設備のうち、断熱材と開口部はWEBプログラムを用いた省エネ計算を行った場合に限って対象になります。空調設備は高効率機器、ルームエアコンはトップランナー基準以上、ボイラーと給湯器は高効率機器、換気設備は省エネ型の第一種換気設備等、受変電設備は第二次トップランナー基準を満たす変圧器のみが対象です。バイオマス熱利用設備は木質バイオマス利用に限られ、分電盤・動力盤等は省エネ機器設置に伴い必要な場合に限ります。
複数事業者で実施する場合は共同申請となり、設備所有者と建物所有者が異なる場合も共同申請です。ファイナンスリース契約やシェアードセイビングス方式のESCO契約による申請はできません。
補助事務費は、工事費・設備費・業務費の合計に対して、5,000万円以下は6.5%、5,000万円超1億円以下は5.5%、1億円超は4.5%の範囲内です。
2026年08月21日 〜 2026年09月30日
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国立公園等の利用拠点における滞在環境の上質化と地域経済の活性化を支援します
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沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
事業所の省エネ診断やLED照明導入を支援し、脱炭素経営を促進します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。