概要
18歳に達した最初の3月31日までの子どもがいるひとり親家庭に対して支給される手当です。中度以上の障害を有する場合は20歳未満の子どもが対象となります。支給額は対象児童数や所得に応じて全部支給または一部支給となります。
こんな事業者におすすめ
- ひとり親家庭で子どもを監護している父、母または養育者
対象者・要件
- 父母が離婚している児童、父または母が死亡している児童、父または母の生死が明らかでない児童等、規定の支給要件に該当する児童を監護している父、母または養育者
- ただし、父または母が婚姻したとき、児童が里親や児童養護施設に入所しているとき等の一定の場合は支給されません
補助内容
- 支給額: 対象児童数により月額が定められており、例として全部支給では児童1人につき46,690円、2人で57,720円、3人で68,750円(令和7年4月分から)
- 支給方法: 審査の結果認定されれば申請の翌月分から支給され、原則として5,7,9,11,1,3月に前月分までをまとめて支給されます
申請期間
申請は随時、居住する市町の窓口で認定請求書等の必要書類を提出して行ってください。