看護職員養成所の運営に要する経費を補助し、養成体制の維持・充実を支援します。
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課程ごとに補助の対象欄の経費と基準額欄の基準額を比較していずれか少ない額を選定し、選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額を補助額とする(独立行政法人国立病院機構にあっては、3分の2を乗じた額を補助額とする)
静岡県
看護職員養成所の運営にかかる経費を補助します。静岡県が実施する補助制度で、養成機関の運営基盤の維持・強化を目的としています。
静岡県が実施する看護職員養成所を対象とした補助金です。具体的な要件は公的公表資料によります。

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