南伊豆町への移住と就業・起業・テレワークを支援する支援金です。単身60万円、2人以上の世帯は100万円が交付されます。
東京23区等から南伊豆町へ移住し、静岡県のマッチングサイトに掲載された企業への就業、県の起業支援金の交付決定を受けた起業、専門人材としての就業、テレワーク、関係人口としての転入などに該当する方へ支援金を交付する制度です。単身は60万円、2人以上の世帯は100万円が支給されます。
南伊豆町への移住を前提に、県内企業への就職や起業、移住後のテレワーク継続を考えている方に向いています。東京圏からの転入後も、地域で働き続けることや新たに事業を始めることを予定している場合に対象となります。
東京圏から南伊豆町への移住を伴う、県内企業への就業、県の起業支援金を受けた起業、専門人材としての就業、テレワークによる業務継続、関係人口としての転入後の就業または開業が対象です。町内企業への就業に限られず、移住・就業支援金対象法人として登録された企業への就業も対象になります。
申請は転入後3か月を経過してから1年以内に行う必要があります。就業の場合は登録企業に就業して3か月後以降、起業の場合は県の起業支援事業の交付決定から1年以内、専門人材の場合は該当法人に就業して3か月後以降、テレワークの場合と関係人口の場合も転入後3か月以降から申請できます。 申請日から3年未満で転出した場合や、1年以内に要件を満たす職を辞した場合、起業支援金の交付決定が取り消された場合は返還の対象になります。申請日から3年以上5年以内の転出は半額返還となり、やむを得ない事情がある場合は返還免除が認められることがあります。
2026年04月01日 〜 2027年01月31日
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勤め先選びが入口。町内の登録企業10社と、町外の対象法人から探す南伊豆町の移住支援
静岡県のマッチングサイトに載る登録法人への就業を軸に、関係人口という入口、移住元の市区町村税の確認、申請を出せる月の限りまで、勤め先選びの順に追っていきます。
支給額
単身60万円・世帯100万円
2人以上で申請する世帯は、移住元でも申請時でも同じ世帯であることが条件です。
町内の登録企業
令和8年4月時点で10社
町外の対象法人への就業でも、支援金の対象になります。
入口の数
就業・起業・専門人材・テレワーク・関係人口
申請は転入後3か月以上1年以内に、町へ出します。
| 申請の形 | 支給額 | 町の様式で関わる書類 |
|---|---|---|
| 単身での移住 | 60万円 | 交付申請書(様式第1号)、交付請求書(様式第5号) |
| 2人以上の世帯での移住 | 100万円 | 世帯員全員分の住民票と除票を添えて申請 |
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就業先を選ぶときの3つの目印
| 入口 | 追加の書類 | 町の様式 |
|---|---|---|
| 就業(対象法人) | 就業証明書 | 様式第2号 |
| テレワーク | 就業証明書(テレワーク用) | 様式第2号の2 |
| 関係人口 | 就業証明書、法人設立届または開業届の写し、関わり方を示す書類 | 様式第2号ほか |
| 起業 | 起業支援金の交付決定通知書の写し | 静岡県が交付 |
| 23区以外の東京圏から23区へ通勤 | 23区の勤務先の就業証明書等 | 在勤地・在勤期間・雇用保険の加入が分かるもの |
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当たらなくなる就業・関係人口の形
親族が経営に携わる中小企業等への就業、転勤や出向による勤務地の変更、週20時間未満または有期の雇用、対象法人としての掲載前の応募、転入時に50歳以上での関係人口としての申請、移住元の市区町村税の滞納は、補助対象外になる可能性が高いです。
書類間でそろえる四点
除票の住所と在住期間、勤務先の就業証明書の在勤期間と雇用保険の記載、完納証明書の市区町村と名義、誓約書兼同意書の署名が、申請書の内容と食い違わないように整えておきます。

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